家づくり
住宅ローン減税
2024年1月から省エネ基準適合が必須要件へ
住宅建築のプロが納得できる
家づくりのヒントをお話しするブログ。
今回は2024年から変わる
「住宅ローン減税の変更点」について
ご紹介します。
「住宅ローン減税の変更点」について
ご紹介します。
「住宅ローン減税」とは
住宅ローンを利用して
住宅の新築・取得・増改築をした場合、
最大13年間にわたって
各年末のローン残高の0.7%を
所得税額等から控除する制度です。
※所得税から控除しきれない場合は
翌年の住民税から控除
2022年の税制改正で
2025年12月31日まで延長となり、
住まいを手に入れる人にとって
とてもありがたい制度ですが、
2024年1月から変更があります。
現在、家づくりをお考えの方は
この変更点を知っておかないと
控除が受けられない・・・!
なんてことになってしまう
可能性もありますので、
詳しく見ていきましょう。
目次
まず、今回の改正で
何が大きく変わるかというと
2024年1月以降に建築確認を受けた
新築住宅において
住宅ローン減税を受ける場合、
省エネ基準に適合していることが必須
となることです。
※建築確認
着工前に建物・地盤が
建築基準法に適合しているかを確認すること
*金額は借入限度額(年末ローン残高限度額)
国土交通省
住宅ローン減税省エネ要件化等についての
説明会資料より抜粋
国土交通省
住宅ローン減税省エネ要件化等についての
説明会資料より抜粋
上の表からわかる通り、
住宅性能のレベルは下から上へと高くなり、
最低でも省エネ基準に適合していないと
住宅ローン減税を受けることができません。
また、借入限度額も
住宅性能が高いほど多くなります。
上から順にどんな住宅か見ていくと
①長期優良住宅
★中島工務店標準仕様
長期にわたって良好な状態で使用するために
建物の構造や設備、環境などへの配慮に
必要な措置が講じられた住宅。
所管行政庁に申請することで認定されます。
②低炭素住宅(認定住宅)
二酸化炭素の排出を抑える対策がされた
環境にやさしい住宅。
所管行政庁に申請することで認定されます。
③ZEH水準省エネ住宅
★中島工務店標準仕様
「ZEH水準省エネ住宅」は
ZEH基準=日本住宅性能表示基準の
断熱等級5かつ一次エネ等級6の
性能を有する住宅のこと。
「ZEH」は省エネと創エネで
家の中の一次エネルギーを
0以下にすることが要件なので
再生エネルギーの導入が必要ですが、
「ZEH水準省エネ住宅」は
太陽光発電システムは必須ではありません。
④省エネ基準適合住宅
日本住宅性能表示基準の
断熱等性能等級4以上かつ
一次エネルギー消費量等級4以上の
性能を有する住宅。
2024年1月1日以降に入居する場合、
原則、省エネ基準適合住宅以上の
住宅であることの証明が必要になります。
詳しくはのちほど説明します。
ただし、省エネ基準に適合しない場合も
以下の事実関係が確認できた場合、
住宅ローン減税の適用対象となります。
・2023年12月31日までに
建築確認を受けたこと
→建築済証 or 検査済証で確認
・2024年6月30日までに
竣工済であること
→登記事項証明書で確認
住宅ローン減税の控除額の計算方法は
年末時点でのローン残高×控除率なので
借入限度額が引き下げになると、
必然的に最大控除額も引き下げと
なってしまいます。
2023年中に契約をしていても
2024年以降の入居になってしまうと
減税される金額が下がってしまうので
ご注意ください。
年末時点でのローン残高×控除率なので
借入限度額が引き下げになると、
必然的に最大控除額も引き下げと
なってしまいます。
2023年中に契約をしていても
2024年以降の入居になってしまうと
減税される金額が下がってしまうので
ご注意ください。
国土交通省
住宅ローン減税省エネ要件化等についての
説明会資料より抜粋
住宅ローン減税省エネ要件化等についての
説明会資料より抜粋
住宅性能表示制度上の証明書で、
登録住宅性能評価機関が発行します。
「断熱等性能等級」が4以上かつ、
「一次エネルギー消費量等級」が4以上
であるものが有効となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
登録住宅性能評価機関が発行します。
「断熱等性能等級」が4以上かつ、
「一次エネルギー消費量等級」が4以上
であるものが有効となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
②住宅省エネルギー性能証明書
国土交通省
住宅ローン減税省エネ要件化等についての
説明会資料より抜粋
住宅ローン減税省エネ要件化等についての
説明会資料より抜粋
こちらは住宅の省エネ性能に特化した
住宅ローン減税用の証明書です。
①の建設住宅性能評価書とは異なり、
登録住宅性能評価機関のほかに
建築士も発行が可能です。
対象住宅の設計・工事監理などを実施した
建築士による証明も可能なので
第三者の建築士を探す必要はありません。
詳しくはこちらをご覧ください。
いずれの証明書も
自分で用意するのは難しいので
住宅会社などに依頼しましょう。
中島工務店でも
これらの書類取得を代行して行います。
今まで述べてきたように
住宅ローン減税を利用したい場合には
竣工日や入居日、
住宅の性能や証明書の提出など、
さまざまな条件があります。
住宅性能に関しても
性能を上げれば上げるほど
費用もかかってしまうため、
どの程度の性能にすべきかなども含めて
早めに住宅会社などに
相談するのがおすすめです。
中島工務店は住宅性能にも
こだわった家づくりをしているので
不安なことなどがありましたら
お気軽にご相談ください。
詳しくお知りになりたい方は
実際に建物を見ながら説明を聞ける
構造見学会がおすすめです。
>11/25・26 構造見学会
また、今回紹介した性能以外にも
住宅ローン減税を受けるためには
以下の条件を満たす必要があります。
・その者が主として
居住の用に供する家屋である
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が2000万円以下
・住宅の引き渡しまたは工事完了から
6ヶ月以内に居住する
・ローン返済期間が10年以上
詳しくは国土交通省のHPを
ご確認ください。